人気YouTuber、たぬきチャンネル / Lives with a Tanukiの総収入がすごい!?その収益を年収・時給まで徹底分析!

人気ユーチューバー「たぬきチャンネル / Lives with a Tanuki」年収や収入、プロフィール情報を徹底調査してみました!

たぬきチャンネル / Lives with a Tanuki の年収・収入を徹底分析

たぬきチャンネル / Lives with a Tanuki

総収入 / 総獲得金額

441万8608円

推定年収

20万1146円

昨日の収益

684円

推定時給

28円

たぬきチャンネル / Lives with a TanukiのYouTubeチャンネルの購読者数、動画再生回数から独自に調査した結果、たぬきチャンネル / Lives with a Tanukiがこれまでに獲得した総収益は441万8608円年収は20万1146円と分析することができました。

金額は全て独自集計値です

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総獲得金額ランク

総獲得金額

441万8608円

総獲得金額ランキング

6967位

たぬきチャンネル / Lives with a Tanukiの総獲得金額は日本人のユーチューバーの中で、6967位 を記録しています。

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過去30日間の収益

たぬきチャンネル / Lives with a Tanukiは直近1ヶ月で6万2533円、1日あたり平均で2084円稼いでいます。

登録者数・再生回数

購読者数

125,000

総再生回数

36,613,404

購読者ランク

8551位

再生回数ランク

11174位

たぬきチャンネル / Lives with a Tanukiのチャンネル登録者数は125,000人、これまでの総再生回数は36,613,404回で日本のユーチューバーでは登録者数ランキング8551位、再生回数ランキングは11174位でした。

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総収入ランキングトップ5

  1. 1

    ISSEI / いっせい

    ISSEI / いっせい

    昨日稼いだ推定金額

    923万8778円

    累計収入金額

    92億1561万4030 円

  2. 2

    Sagawa /さがわ

    Sagawa /さがわ

    昨日稼いだ推定金額

    70万754円

    累計収入金額

    48億4193万7145 円

  3. 3

    Saito

    Saito

    昨日稼いだ推定金額

    144万8160円

    累計収入金額

    47億5757万440 円

  4. 4

    HAYATAKU はやたく

    HAYATAKU はやたく

    昨日稼いだ推定金額

    80万3624円

    累計収入金額

    41億7022万3739 円

  5. 5

    Junya.じゅんや

    Junya.じゅんや

    昨日稼いだ推定金額

    20万8857円

    累計収入金額

    37億6683万8245 円

チャンネル概要

気まぐれに、タヌキと言う名前の狸の生活動画UPしてます。

狸は人間との共存生活には向いていません。
野生の狸は基本夫婦で生活しているので個体認識は相方とそれ以外と敵くらいしか無いようです。
動画のタヌキにもおとなしく見えますが、タヌキの居場所に長時間座っていただけの友人が敵に認定され、家に来た時は動いただけでも攻撃してくるようになり大騒ぎしている位ですから、家族が敵になったら大変だろうなぁと思います。
又、食べ物の執着が異常に強くお腹が減ると家中壊して食べ物探しを始めます。障子カーテン敷物壁紙は剥がす物、バケツや植木鉢はひっくり返す物等々かなり厄介です。
狸にも個体差がありますし平和にのんびり狸と暮らせる方は限られているかもしれません。

動画のタヌキは、期間保護の後放獣し、狩猟期間に鳥獣保護管理法に基づき捕獲したものです。
捕獲に当たり役場からは「放し飼いは禁止。再放獣はしないでくださいね。」との指導を受けてますが、狩猟鳥獣に含まれている狸は捕獲後には野生動物では無くなり、鳥獣保護管理法の適用外、飼育に許可は不要になります。
又、狸は特定動物に含まれていない為生涯飼育許可申請する必要もありません。
尚、有害鳥獣駆除目的での捕獲は、捕獲後の処置方法まで報告義務がありますから、飼養目的で捕獲許可証が発行される事はほぼ無いと思われます


民法第239条1項では
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。とあります。
わかりやすく言えば鳥獣保護管理法に基づき捕獲された狩猟鳥獣は、無主物の野生生物から捕獲した(所有の意思を持って占有している)人が所有権を原始取得する。(無主物先占)
という事になりウサギやシマリス、犬や猫と同じ扱いになるようです。

又、各自治体のHPなどを掘り進めてみると記載されている事もあります。
静岡県の公式ホームページでは、自然保護課/野生生物のページに以下の記載がありますので引用します。

狩猟期間中、適法に捕獲された「狩猟鳥獣」であれば、飼育や販売、譲渡しなどが可能です。
(例)狩猟者が「わな」を利用して生け捕りにしたイノシシを、そのまま飼育するケースなど。

コミュ障で空気読めない上に文盲なのでごめんなさい、コメントにお返事はしていません。
勝手言い分ですがコメントいただけるととても励みになります。